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飲酒滑走禁止

当校のスタンスは、『飲酒滑走禁止』です。
全国スキー安全対策協議会が策定した「スノースポーツ安全基準」。
このうち、スキーヤー(スノーボーダーも含みます)の禁止行為 について抜粋します。

スノースポーツ安全基準
第2章 スキーヤーの責務
4.禁止行為
スキーヤーは以下の行為をしてはならない。
① コース外を滑走すること
② 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
③ 立木・リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの間近を滑走すること
④ 他のスキーヤーの間近を滑走すること
⑤ 他のスキーヤーの滑走を妨げること
⑥ 圧雪車(ゲレンデ整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと
⑦ リフトの運行を妨げること
飲酒や薬物等の影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
⑨ 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること
⑩ その他、これらに類する行為
(全国スキー安全対策協議会策定)

当校の入校規定でも、『受講者が酒酔い・肉体的疾病のある場合は、お申し込みを受理できません。』と明記しています。
飲酒滑走は運動能力や判断力の低下を招き、ご自身にとってリスクが増大するだけでなく、他の生徒さんが多大な迷惑を被ります。
飲酒直後のご入校をお受けしないのはもちろんですが、1日コースの生徒さんがお昼休みに飲酒された場合は、午後のレッスンの受講を辞退していただきます。(受講料返金はいたしません。)

お酒は下山してから、宿やご自宅でお召し上がりください。